高橋雄一郎 on Twitter: "懲戒請求で知り得た住所を他人に開示し別件訴訟で利用することは「違法」か?という問題だけど、「違法」の概念は相対的で個別検討すると、不法行為にはならなさそうだし、個人情報保護法違反かは微妙だし、秘密漏示罪が成立するか…
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